身体拘束適正化のための指針
第1条 理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであります。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
身体拘束廃止の基準
サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
緊急・やむを得ない場合の三原則
①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介入方法がない事。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事。
*身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。
第2条 身体拘束廃止に向けての基本方針
身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず 身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努力をします。
日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で 個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。
第3条 身体拘束廃止に向けた体制
身体拘束廃止委員会の設置
当施設では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束適正化委員会」を設置します。
①設置目的
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
・身体拘束に関するマニュアルの見直し
・身体拘束ゼロを目指して、利用者に身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員教育や訓練、施設の整備等の実施
②身体拘束廃止委員会の構成員
・児童発達支援管理責任者
・心理指導担当職員、児童指導員、保育士
③委員会の開催
・12ヶ月に1回定期開催をする。
・必要時には随時開催をする。
第4条 委員会における各職種の役割
委員長
①身体拘束における諸課題の責任者
②ケア現場における諸課題の総括管理
心理指導担当職員、児童指導員、保育士
①拘束がもたらす弊害を正確に認識する
②利用者の尊厳を理解する
③利用者の疾病、障害等による行動特徴の理解
④利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
⑤利用者とのコミュニケーションを充分にとる
⑥記録は正確にかつ丁寧に記録する
⑦身体拘束廃止に向けての職員教育
⑧医療機関・家族との連絡調整
⑨家族の意向に添ったケアの確立
第5条 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
・車いすやベッド等に縛り付ける。
・手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
・行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
①カンファレンスの実施
・緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、事業所の管理者と集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認します。
・要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。
・児童発達支援管理責任者に対しては、放課後等デイサービス計画に身体拘束が必要となる状況、の態様・ 時間等について子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解得た上で記載させる。
・廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
・身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
・身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上 で実施します。
③記録と再検討
・法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は 5年間保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
④拘束の解除
・③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。
第6条 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年1回)の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
第7条 指針の閲覧について
当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。
第8条 その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に話し合い共有認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必要です。
・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか
・言うことを聞かないということで、安易に拘束をしていないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているか。他の施策、手段はないのか